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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成十二年法律第八十七号

第37条(その他の損失の補償)

第三十二条第一項に規定する損失のほか、第二十五条の規定による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、第二十一条第一項の規定による告示の日から一年以内に限り、認可事業者に対し、その損失の補償を請求することができる。 2 前項の規定による損失の補償については、第三十二条第二項、第四項及び第五項の規定を準用する。