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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号

第13条

沖縄の土地収用法第二十一条の規定によつてした収用又は使用すべき土地の細目の公告の申請は、土地収用法第三十四条の規定によつてした収用又は使用の手続の開始の申立てとみなす。 2 前項の場合においては、沖縄県知事は、土地収用法第三十四条の二第一項に規定する図面の提出を起業者に命ずることができる。