都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号 第114条(事業代行者) 事業代行者は、都道府県知事とする。 ただし、都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。