都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号 第1の12条(市街地再開発事業に係る証明書の交付) 都市再開発法第七条の九第一項の認可の権限を有する者は、法第十九条の十一第二項の規定により都市再開発法第七条の九第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。