都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号
第19の11条(市街地再開発事業の認可の特例)
協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として都市再開発法による第一種市街地再開発事業(同法第七条の九第一項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の十二又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第七条の九第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第七条の九第一項の認可があったものとみなす。