HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第45条(都市再生事業等に係る認可等に関する意見の申出)

認可等に関する処分について、都市再開発法第七条の九第三項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第四十二条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。