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国家戦略特別区域法
平成二十五年法律第百七号
第29条
(設置)
内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
国家戦略特別区域法
第20条
(土地区画整理法の特例)
準用
国家戦略特別区域法
第24条
(都市再開発法の特例)
引用
国家戦略特別区域法
第10条
(構造改革特別区域法の特定事業)
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