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国家戦略特別区域法
平成二十五年法律第百七号
第40条
(命令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国家戦略特別区域法
第20条
(土地区画整理法の特例)
準用
国家戦略特別区域法
第24条
(都市再開発法の特例)
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