国家戦略特別区域法施行令平成二十六年政令第九十九号
第29条(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)
第二十七条第一項の規定は、法第二十四条第三項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。
2 第二十七条第二項の規定は、法第二十四条第六項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第二十四条第六項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。