国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号
第16の6条
国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(国家戦略特別区域において、外国人が創業活動(貿易その他の事業の経営を開始して、その経営を行う活動をいう。以下この項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。別表の四の六の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(創業活動を含むものに限る。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、創業外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために外国人による創業を促進することを旨とし、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第七条第一項第二号の法務省令で定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。
2 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、同号中「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の六第一項に規定する創業外国人上陸審査基準」とする。