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法務省関係国家戦略特別区域法施行規則平成二十七年法務省令第四十号

第6条(在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料)

国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請に当たっては、入管法施行規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので入管法施行規則別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。)一葉並びに第二条の規定により提出された創業活動計画の写し、有効な創業活動確認証明書の写し及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし