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国家戦略特別区域法
平成二十五年法律第百七号
第18条
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8
準用
国家戦略特別区域法
第12の2条
(公証人法の特例)
準用
国家戦略特別区域法
第21条
(都市計画法の特例)
引用
租税特別措置法
第31の2条
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
引用
国家戦略特別区域法
第2条
(定義等)
引用
国家戦略特別区域法
第8条
(区域計画の認定)
引用
国家戦略特別区域法
第10条
(構造改革特別区域法の特定事業)
引用
国家戦略特別区域法施行規則
第8条
(法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
引用
国家戦略特別区域法施行規則
第11の2条
(法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業)
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