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土地区画整理法
昭和二十九年法律第百十九号
第51の5条
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第七条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画を定めようとする者について準用する。
この条文が引く先
2
準用
土地区画整理法
第7条
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
準用
土地区画整理法
第51の2条
(施行の認可)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
土地区画整理法施行規則
第2条
(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類)
準用
国家戦略特別区域法
第20条
(土地区画整理法の特例)
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