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土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号

第63条(国庫負担金)

法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額は、土地区画整理事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。 一 公共施設(第六十七条に規定する運河及び公共物揚場については、国土交通大臣が特に重要と認めて指定したものに限る。)の新設及び変更の工事に要する費用 二 法第七十七条第一項の規定による建築物等の移転及び除却の工事に要する費用 三 整地工事に要する費用 四 法第九十三条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する建築物の建築工事に要する費用 五 前各号に掲げる工事に要する機械器具費 六 第一号から第四号までに掲げる工事、事業計画の設定、換地計画の作成及び仮換地の指定に必要な測量に要する費用 七 法第七十三条の規定による土地の立入等に伴う損失の補償、法第七十八条の規定による建築物等の移転等に伴う損失の補償及び法第百一条の規定による仮換地の指定等に伴う損失の補償に要する費用 八 国土交通大臣が必要と認める法第百九条第一項に規定する減価補償金に充てる費用 九 権利調査、土地等の評価、換地設計書の作成、仮換地の指定、登記、市町村の区域内の町又は字の名称及び地番の整理並びに清算金の徴収及び交付に要する費用 2 土地区画整理事業が法第百二十条第一項の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させるものである場合においては、法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる費用の額から公共施設管理者に負担させる費用の額を控除した額に二分の一を乗じて得た額とする。 3 土地区画整理事業が法第九十六条第二項の規定により保留地を定めることができるもの又は都市計画法第七十五条第一項の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させることができるものであると国土交通大臣が認めた場合においては、法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出された金額を当該土地区画整理事業に要する費用の額(法第百二十条第一項の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させる場合においては、当該土地区画整理事業に要する費用の額からその負担させる費用の額を控除した額)で除して得た数値を国土交通大臣が定める保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額に乗じて得た額をこえない額を、これらの規定により算出された金額から控除した額とすることができる。