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土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号

第66条(国庫補助金)

法第百二十一条の規定により国が交付する補助金の額は、次の各号のいずれかに該当する土地区画整理事業で国土交通大臣が指定するものについては、第六十三条第一項各号に掲げる費用の額に二分の一以内において国土交通大臣が定める割合を乗じて得た額とする。 一 都市計画において定められた幹線道路又は駅前広場の新設又は変更を目的とするもの 二 前号に掲げるものを除くほか、都市計画において定められた施設で国土交通大臣が特に重要と認めて指定したものの新設又は変更を目的とするもの 三 河川法にいう河川の改修を目的とするもの 四 港湾法にいう国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の後背地区の整備を目的とするもの 五 重要な官庁地帯の整備を目的とするもの 六 国の補助、出資又は融資を受けて建設する一団地の住宅の敷地の造成を目的とするもの 七 被災地の面積が十ヘクタール以上であり、かつ、その被災戸数が五百戸以上の火災、震災、風水害その他の災害による被災地の復興を目的とするもの 2 第六十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により国が交付する補助金の額の算出について準用する。 この場合において、第六十三条第二項中「前項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第六十三条第一項各号」と、「二分の一」とあるのは「第六十六条第一項の規定により国土交通大臣が定めた割合」と、同条第三項中「前二項」又は「これらの規定」とあるのは「第六十六条第一項及び同条第二項において準用する第六十三条第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし