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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第77条(建築物等の移転及び除却)

施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第百条第一項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合又は公共施設の変更若しくは廃止に関する工事を施行する場合において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下これらをこの条及び次条において「建築物等」と総称する。)を移転し、又は除却することが必要となつたときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。 2 施行者は、前項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨をその建築物等の所有者及び占有者に対し通知するとともに、その期限までに自ら移転し、又は除却する意思の有無をその所有者に対し照会しなければならない。 3 前項の場合において、住居の用に供している建築物については、同項の相当の期限は、三月を下つてはならない。 ただし、建築物の一部について政令で定める軽微な移転若しくは除却をする場合又は前条第一項の規定に違反し、若しくは同条第三項の規定により付された条件に違反して建築されている建築物で既に同条第四項若しくは第五項の規定により移転若しくは除却が命ぜられ、若しくはその旨が公告されたものを移転し、若しくは除却する場合については、この限りでない。 4 第一項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合において、施行者は、過失がなくて建築物等の所有者を確知することができないときは、これに対し第二項の通知及び照会をしないで、過失がなくて占有者を確知することができないときは、これに対し同項の通知をしないで、移転し、又は除却することができる。 この場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨の公告をしなければならない。 5 前項後段の公告は、国土交通省令で定めるところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)により行うほか、その公告すべき内容を政令で定めるところにより当該土地区画整理事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。 ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、当該公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。 6 前項の公告を行う施行者は、その公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。 7 第三項の規定は、第四項後段の規定により公告をする場合における期限について準用する。 8 施行者は、第二項の規定により建築物等の所有者に通知した期限後又は第四項後段の規定により公告された期限後においては、いつでも自ら建築物等を移転し、若しくは除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に建築物等を移転させ、若しくは除却させることができる。 この場合において、個人施行者、組合又は区画整理会社は、建築物等を移転し、又は除却しようとするときは、あらかじめ、建築物等の所在する土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けなければならない。 9 前項の規定により建築物等を移転し、又は除却する場合においては、その建築物等の所有者及び占有者は、施行者の許可を得た場合を除き、その移転又は除却の開始から完了に至るまでの間は、その建築物等を使用することができない。 10 第八項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 土地区画整理法 第133条 (書類の送付にかわる公告) 準用 土地区画整理法 第136の4条 (事務の区分) 準用 土地区画整理法施行令 第72条 (建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告) 準用 土地区画整理法施行規則 第19の2条 (電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法) 準用 土地区画整理法施行規則 第19の3条 (公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合) 準用 新都市基盤整備法施行令 第25条 (三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却) 準用 新都市基盤整備法施行令 第26条 (建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第109の2条 (事務の区分) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第28条 (三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第29条 (建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告) 準用 新都市基盤整備法施行規則 第27の2条 (電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第39の2条 (電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第39の3条 (公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合) 引用 土地区画整理法 第78条 (移転等に伴う損失補償) 引用 土地区画整理法施行令 第63条 (国庫負担金) 引用 土地区画整理法施行令 第71条 (三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却) 引用 土地区画整理法施行令 第75条 (書類の送付に代わる公告) 引用 租税特別措置法 第33条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条