土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号 第75条(書類の送付に代わる公告) 法第百三十三条第三項に規定する公告のあつた日は、同条第二項において準用する法第七十七条第五項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。