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土地区画整理法施行規則昭和三十年建設省令第五号

第19の2条(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)

法第七十七条第五項(法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告は、施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 2 前項の規定による公告を行うに当たつては、個人又は法人その他の団体に関する情報の保護に留意しなければならない。 3 法第七十七条第五項の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告は、同条第六項の規定により市町村長が行う公告のあつた日から十日間しなければならない。