HoureiLLM 法令を意味で引く
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号

第28条(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)

法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第七十一条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし