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土地区画整理法施行令
昭和三十年政令第四十七号
第67条
(公共施設)
法第二条第五項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場及び緑地とする。
この条文が引く先
1
引用
土地区画整理法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
土地区画整理法施行令
第63条
(国庫負担金)
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