都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号
第105条(施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合における換地の決定)
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、換地計画の内容について施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、土地区画整理法第八十九条の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。 この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない。