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土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号

第4の2条(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)

法第五十五条第十二項に規定する政令で定める軽微な設計の概要の変更は、前条第一項各号(第四号及び第九号を除く。)に掲げるものとする。