マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号
第88条(意見書の内容の審査の方法)
令第三十七条において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第百七十条第四項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第百七十条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事等が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。