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行政不服審査法施行令平成二十七年政令第三百九十一号

第10条(交付の求め)

法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 交付に係る法第三十八条第一項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項 二 対象書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。) 三 対象書面等又は対象電磁的記録について第十四条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨