HoureiLLM 法令を意味で引く
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行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号

第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)

審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。 この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 2 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。 ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 3 審理員は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 4 第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。 6 地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「政令」とあるのは、「条例」とし、国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「政令で」とあるのは、「審査庁が」とする。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第37条 (交付の求め) 準用 行政不服審査法施行規則 第3条 (送付に要する費用の納付方法) 準用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第31条 (行政不服審査法の準用) 準用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第19条 (交付の求め) 引用 地方自治法施行令 第178の2条 引用 土地改良法施行規則 第17の2条 (送付に要する費用の納付方法) 引用 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第18条 (送付に要する費用の納付方法) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第4の7条 (送付に要する費用の納付方法) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第1条 (目的) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第38条 (交付の方法) 引用 更生保護法 第96の2条 (行政不服審査法の特例) 引用 行政不服審査法施行令 第10条 (交付の求め) 引用 行政不服審査法施行令 第11条 (交付の方法) 引用 行政不服審査法施行令 第12条 (手数料の額等) 引用 行政不服審査法施行令 第13条 (手数料の減免) 引用 行政不服審査法施行令 第14条 (送付による交付) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令 第1条 (手数料の額等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令 第2条 (手数料の減免) 引用 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第23条 (代表自治紛争処理委員が行う事項) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令 第2条 (手数料の額等) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令 第3条 (手数料の減免) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則 第20条 (交付の方法)