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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則平成十八年法務省令第七十七号

第1条(目的)

この規則は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令(平成二十七年政令第三百九十三号。次条及び第三十九条において「令」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし