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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号

第44条(行政不服審査法の準用)

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十条から第十五条まで、第十八条第三項、第二十一条、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第四項から第七項まで、第二十六条から第二十八条まで、第三十条第二項及び第三項、第三十二条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第五項まで、第三十九条、第五十一条第四項、第五十二条第一項から第三項まで並びに第五十三条の規定は、第四十条第一項及び第四十条の二の規定による審査の申立てについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替えられる行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十一条第二項 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項又は第四十条の二の規定による審査の申立てがされた検察庁の長(以下「審査庁」という。) 第十三条第一項及び第二項、第二十八条、第三十条第二項及び第三項、第三十二条第三項、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第三十九条 審理員 審査庁 第十四条 第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 審査申立書 第十五条第六項 権利 権利(被害回復給付金の支給を受ける権利を除く。) 第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 審査申立書 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項に規定する期間 第二十一条第一項 審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述する 審査申立書を提出する 第二十一条第二項 審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項及び第五十五条において同じ。) 審査申立書 第二十一条第三項 審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した 審査申立書を提出した 第二十二条第一項 審査請求書を処分庁又は審査庁 審査申立書を審査庁 第二十二条第五項 審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書 審査申立書 第二十三条(見出しを含む。) 審査請求書 審査申立書 第二十三条 第十九条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条の三 第二十五条第二項 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 審査庁 第二十五条第七項 あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出された あった 第三十条第二項 第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下 以下 第三十条第三項 審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人 参加人 これを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ 、これを審査請求人に 第三十八条第一項 参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間 参加人は 第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは 第三十二条第一項若しくは第二項又は 当該書面若しくは当該書類 当該書類 第五十一条第四項 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) 参加人 第五十二条第三項 法令の規定により公示された処分 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項第一号に掲げる処分又は同項第二号に掲げる決定 当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければ 法務省令で定めるところにより、当該処分又は決定が取り消され、又は変更された旨を公告しなければ

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準用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第39条 (準用) 準用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第40条 (検察庁の長に対する審査の申立て) 準用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第40の2条 準用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第51条 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第9条 (支給の申請) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第10条 (裁定) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第11条 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第12条 (裁定の方式等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第13条 (裁定表の作成等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第14条 (支給の実施等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第15条 (裁定等確定前の支給) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第18条 (特別支給手続) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第19条 (公告等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第21条 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第22条 (被害回復事務管理人の選任等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第23条 (被害回復事務管理人の義務等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第25条 (事務の結果の報告) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第26条 (被害回復事務管理人の報酬等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第27条 (被害回復事務管理人の秘密保持義務等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第28条 (調査) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第29条 (損害賠償請求権等との関係) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第30条 (不正利得の徴収等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第32条 (被害回復給付金の支給を受ける権利の保護) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第33条 (戸籍事項の無料証明) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第34条 (一般会計への繰入れ) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第35条 (支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第36条 (外国譲与財産の処分) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第38条 (外国譲与財産支給手続の不開始) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第40の3条 (審査申立書の提出) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第41条 (他の申請人への通知等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第42条 (裁決)