犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号 第41条(他の申請人への通知等) 検察庁の長は、第四十条第一項第三号に掲げる裁定についての審査の申立てが他の申請人に対する裁定についてされたものであるときは、当該他の申請人に対し、その旨を通知し、かつ、意見を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。