HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号

第40条(検察庁の長に対する審査の申立て)

次の各号に掲げる処分、決定、裁定その他の行為(以下「処分等」という。)に不服がある者は、それぞれ当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長に対し、審査の申立てをすることができる。 一 第五条第一項又は第三十五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分 当該処分の公告があった日の翌日 二 第八条第一項、第二十一条第一項(前条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第一項の決定 当該決定の公告があった日の翌日 三 第十条又は第十一条(これらの規定を第二十条(前条において準用する場合を含む。)及び前条において準用する場合を含む。)の規定による裁定 裁定書の謄本の送達があった日の翌日 四 第二十六条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定 報酬決定書の謄本の送達があった日の翌日 五 前各号に掲げるもののほか、この法律に基づく手続に係る検察官の行為で法務省令で定めるもの 法務省令で定める日 2 前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、審査の申立てをすることができる。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第44条 (行政不服審査法の準用) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第22条 (被害回復事務管理人の選任等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第40の3条 (審査申立書の提出) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第41条 (他の申請人への通知等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第42条 (裁決) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第45条 (審査請求の制限) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第46条 (訴訟との関係) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第47条 (訴訟の特例) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第17条 (裁定表の閲覧) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第33条 (検察庁の長に対する審査の申立て) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第34条 (審査申立書の記載事項) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第41条 (支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が取り消された場合等における公告)