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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号

第20条(準用)

前二款の規定は、特別支給手続について準用する。 この場合において、第九条第一項及び第二項、第十条第一項並びに第十一条第一項中「支給申請期間」とあるのは「特別支給申請期間」と、第十条第一項中「経過したとき(その時点において、第五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が確定していないときは、当該処分が確定したとき)」とあるのは「経過したとき」と、第十四条第二項及び第四項中「給付資金」とあるのは「残余給付資金」と読み替えるものとする。