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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号

第39条(準用)

前節(第五条、第六条及び第八条を除く。)の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、第十条第一項及び第二十条中「第五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と、第十四条第一項及び第二十一条第一項第一号ロ中「第六条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、第十四条第一項中「犯罪被害財産又はその価額」とあるのは「外国譲与財産」と、第二十一条第一項第一号イ中「第六条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、第二十四条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び外国譲与財産に係る外国の法令による裁判又は命令その他の処分に関する記録」と、第三十四条第一項中「第八条第一項」とあるのは「第三十八条第一項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 13

準用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第5条 (支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等) 準用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第6条 (犯罪被害財産支給手続の開始) 準用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第8条 (犯罪被害財産支給手続の不開始) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第7条 (公告等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第10条 (裁定) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第14条 (支給の実施等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第20条 (準用) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第21条 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第24条 (訴訟記録の使用等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第34条 (一般会計への繰入れ) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第35条 (支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第37条 (外国譲与財産支給手続の開始) 引用 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第38条 (外国譲与財産支給手続の不開始)