犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則平成十八年法務省令第七十七号
第3条(費用)
法第二条第七号の法務省令で定める費用は、次に掲げるものとする。 一 法又はこの規則の規定による公告又は通知若しくは送達に要する費用 二 犯罪被害財産支給手続等(犯罪被害財産支給手続又は外国譲与財産支給手続をいう。以下同じ。)を開始した場合に法又はこの規則の規定により公告した事項を周知させるための広報に要する費用 三 法第二十八条(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査に要する通信費、謝金その他の費用 四 前各号に掲げるもののほか、犯罪被害財産支給手続等に要する費用