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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則平成十八年法務省令第七十七号

第4条(公告等)

法及びこの規則の規定による公告(法第七条第一項及び第十九条第一項(これらの規定を法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定並びに第六条第二項及び第二十条第二項(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の規定による公告を除く。)は、官報に掲載してするものとする。 ただし、官報に掲載するに足りる費用を支弁するのに不足すると認めるとき、その他相当と認めるときは、犯罪被害財産支給手続等を行う検察官が所属する検察庁の掲示場に三十日間掲示することをもって、これに代えることができる。 2 法及びこの規則の規定による通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)その他適宜の方法によりするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし