犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号
第51条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項又は第二項(これらの規定を第二十条(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第三十九条において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は資料に虚偽の記載をして提出した者 二 第十七条第一項(第二十条(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第三十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する届出書に虚偽の記載をして提出した者 三 第二十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定により報告若しくは文書の提出を命ぜられて、又は第二十八条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定により報告若しくは文書の提出を求められて、虚偽の報告をし、又は虚偽の記載をした文書を提出した者(申請人又は第十七条第一項の規定により届出をした者に限る。)
2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
3 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。