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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号

第17条(資格裁定確定後の一般承継人に対する被害回復給付金の支給)

検察官は、資格裁定が確定した者について一般承継があった場合において、その者に支給すべき被害回復給付金でまだ支給していないものがあるときは、その者の一般承継人であって当該一般承継があった日から六十日以内に届出をしたものに対し、未支給の被害回復給付金の支給をしなければならない。 この場合において、当該一般承継人は、法務省令で定めるところにより、届出書を検察官に提出しなければならない。 2 前項の規定により届出をした一般承継人が二人以上ある場合における当該一般承継人に支給する被害回復給付金の額は、同項に規定する未支給の被害回復給付金の額を当該一般承継人の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 ただし、当該一般承継人のうちに各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意をした者があるときは、当該合意をした者に支給する被害回復給付金の額は、この項本文の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

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なし