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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則平成十八年法務省令第七十七号

第21条(準用)

前三款の規定は、特別支給手続について準用する。 この場合において、第八条第一項中「法第九条第一項第四号」とあるのは「法第二十条において準用する法第九条第一項第四号」と、第九条中「法第九条第一項及び第二項」とあるのは「法第二十条において準用する法第九条第一項及び第二項」と、同条第六号中「法第九条第一項第二号」とあるのは「法第二十条において準用する法第九条第一項第二号」と、第十六条第一項中「法第十三条第二号」とあるのは「法第二十条において準用する法第十三条第二号」と、同項第四号中「給付資金」とあるのは「残余給付資金」と、第十八条第一項及び第四項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第二十条において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。