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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号

第50条

第二十七条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし