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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号

第22条(被害回復事務管理人の選任等)

検察官は、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)の中から、一人又は数人の被害回復事務管理人を選任し、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。 一 第七条第三項又は第十九条第三項の規定による通知に関する事務 二 第十条又は第十一条(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による裁定のための審査に関する事務 三 第十三条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による裁定表の作成又は第十四条第三項(第十五条第三項及び第十六条第三項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)並びに第二十条において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条第三項の規定による裁定表への記載に関する事務 四 その他法務省令で定める事務(第四十条第一項各号に掲げる処分、決定及び裁定を除く。) 2 検察官は、被害回復事務管理人を選任したときは、法務省令で定めるところにより、その氏名又は名称、被害回復事務(前項の規定により被害回復事務管理人に行わせることとした事務をいう。以下同じ。)の範囲その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。