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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則平成十八年法務省令第七十七号

第24条(被害回復事務管理人に行わせる事務)

法第二十二条第一項第四号の法務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。 一 支給対象犯罪行為の範囲を定めるための調査に関する事務その他犯罪被害財産支給手続の準備のために必要な事務 二 法及びこの規則の規定による申請又は届出の受付及びこれに関する事務 三 その他犯罪被害財産支給手続を実施するために必要があるとして検察官が指定する事務