犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号
第26条(被害回復事務管理人の報酬等)
被害回復事務管理人は、給付資金から、費用の前払及び検察官が定める報酬を受けることができる。
2 第十二条第一項及び第二項の規定は、前項の規定による報酬の決定について準用する。 この場合において、同条第二項中「裁定書」とあるのは「報酬決定書」と、「申請人」とあるのは「被害回復事務管理人」と読み替えるものとする。
3 検察官は、第一項の規定による報酬の決定をしたときは、その報酬の額を裁定表に記載しなければならない。