犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号
第12条(裁定の方式等)
前二条の規定による裁定は、書面をもって行い、かつ、理由を付し、当該裁定をした検察官がこれに記名押印をしなければならない。
2 検察官は、裁定書の謄本を申請人に送達しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送達することができないときは、検察官が裁定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示し、又はその旨を当該検察庁に設置した電子計算機(入出力装置を含む。)の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることをもって同項の規定による送達に代えることができる。 この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。