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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号

第46条(訴訟との関係)

第四十条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴えは、当該処分等についての審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし