HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号

第40の3条(審査申立書の提出)

前二条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。 2 第四十条第一項各号に掲げる処分等についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 審査の申立てに係る処分等の内容 二 審査の申立ての趣旨及び理由 三 その他法務省令で定める事項 3 前条に規定する不作為についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該不作為に係る処分等についての申請の内容及び年月日 二 その他法務省令で定める事項