犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号
第42条(裁決)
検察庁の長は、第四十条第一項の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める裁決をしなければならない。 一 当該審査の申立てが第四十条第一項に規定する期間が経過した後にされたものである場合その他不適法である場合 当該審査の申立てを却下する裁決 二 当該審査の申立てが理由がない場合 当該審査の申立てを棄却する裁決 三 当該審査の申立てに係る処分等が事実上の行為以外のものである場合において、その申立てが理由があるとき 当該審査の申立てに係る第四十条第一項各号に掲げる処分等を取り消し、又は変更する裁決 四 前号の規定により、検察庁の長以外の検察官がしたこの法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請を却下し、又は棄却する処分等を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるとき 当該処分等に係る検察官に対し、当該処分等をすべき旨を命ずる裁決 五 第三号の規定により、検察庁の長がしたこの法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請を却下し、又は棄却する処分等を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるとき 当該処分等をする裁決 六 当該審査の申立てに係る処分等が検察庁の長以外の検察官のした事実上の行為である場合において、その申立てが理由があるとき 当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為に係る検察官に対し、当該事実上の行為を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずる裁決 七 当該審査の申立てに係る処分等が検察庁の長のした事実上の行為である場合において、その申立てが理由があるとき 当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為を撤廃し、又はこれを変更する裁決
2 前項第三号、第六号又は第七号の場合において、検察庁の長は、審査申立人の不利益に当該処分等を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれを変更することはできない。