犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則平成十八年法務省令第七十七号
第38条(交付の方法)
法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付は、次のいずれかの方法によってする。 一 対象書類の写しの交付にあっては、当該対象書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 二 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付