犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則平成十八年法務省令第七十七号 第36条(意見書の提出) 法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十条第二項に規定する意見書(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見書を送付すべき審査申立人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。 2 法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十条第三項の規定による意見書の送付は、意見書の副本によってする。