犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則平成十八年法務省令第七十七号
第37条(交付の求め)
法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 交付に係る法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類(以下「対象書類」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項 二 対象書類又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)