犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号 第32条(被害回復給付金の支給を受ける権利の保護) 被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。