犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律平成十八年法律第八十七号 第36条(外国譲与財産の処分) 検察官は、外国譲与財産が金銭以外の財産であるときは、その換価又は取立てをしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、外国譲与財産の価額が著しく低い場合において、当該外国譲与財産の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、これを廃棄することができる。