更生保護法平成十九年法律第八十八号
第96の2条(行政不服審査法の特例)
この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に係る行政不服審査法第三十八条第一項に規定する提出書類等又は同法第七十八条第一項に規定する主張書面若しくは資料であって、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十四条第一項の規定により同法第五章第四節の規定を適用しないこととされた同法第六十条第一項に規定する保有個人情報が記載され、又は記録されたものについての行政不服審査法の規定の適用については、同法第三十八条第一項前段中「又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める」とあるのは「を求める」と、同項後段及び同法第七十八条第一項後段中「閲覧又は交付」とあるのは「閲覧」と、同法第三十八条第二項及び第七十八条第二項中「閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付」とあるのは「閲覧をさせようとするときは、当該閲覧」と、同条第一項前段中「若しくは資料の閲覧」とあるのは「又は資料の閲覧」と、「又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める」とあるのは「を求める」とし、同法第三十八条第四項及び第五項並びに第七十八条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
2 第五十二条第一項、第五項又は第六項の規定による保護観察所の長の処分についての審査請求については、行政不服審査法第二章第四節の規定は、適用しない。